一般社団法人化の相続対策にメス
平成30年度税制改正大綱が2017年12月22日に閣議決定され、小規模宅地等の特例適用が厳格化するなど、個人の高所得者や資産家に対しては引き続き増税傾向がみられる。
一方で相続税の納税猶予における特例が設けられ、家主に影響が及ぶ項目は下記の5点とのこと。
①基礎控除、給与所得控除、公的年金等控除の見直し。 個人の高所得者に対し増税の傾向が続いている。 法人税の税率は低いまま、節税対策で法人化する家主が増えると予想。
②青色申告特別控除の見直し、平成32年分以後の所得税に適用。 要件を満たす場合は、所定の申告を行わなければ控除額が55万円に引き下げられる。
③事業承継税制の特例創設。
④小規模宅地等の特例の見直し。
⑤一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し。
一般社団法人化はいずれメスが入るであろうと思っていましたが予想より早い。。。
早めに相続対策を考えておくことをおススメします!
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(全国賃貸住宅新聞2018/1/15より)