「民泊物件の適法性の確認結果」発表

国土交通省の観光庁は10月23日、平成31年3月末時点における「民泊物件の適法性の確認結果」を発表した。

住宅宿泊仲介業者、旅行業者の平成31年3月31日時点における住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等の取扱物件について、関係自治体において行った適法性の確認結果を取りまとめたもの。


それによると、住宅宿泊仲介業者等68社の取扱件数の合計は延べ7万1,289件で、前回の平成30年9月30日時点から2万9,685件増加。「違法認定あり・削除対象」の合計件数に対する割合は3%であり、前回と比べて2ポイント改善。

「違法認定あり・削除対象」となった主な理由は、営業者名、届出番号・許可番号、住所等が全てデータベース情報と一致しない、適法である他人の許可番号を使っているなど。

なお、令和元年9月30日時点の掲載物件について、住宅宿泊仲介業者等へ報告を求めており、今後、適法性の確認調査を行う予定である。

(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会2019/11/01メルマガ参照) 

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