水害ハザードマップ説明を義務化
不動産取引時に、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を、事前に説明することを義務づける宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が7月17日公布された。施行日は令和2年8月28日。
宅地建物取引業者が不動産取引時に、ハザードマップを提示し、取引の対象となる物件の位置等について情報提供するよう、国土交通省は昨年7月に不動産関連団体を通じて協力を依頼してきたが、このほど、重要事項説明の対象項目として追加し、不動産取引時にハザードマップにおける取引対象物件の所在地について、説明することを義務化するもの。
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)について、具体的な説明方法等を明確化するために、「水防法に基づき作成された洪水・雨水出水・高潮の水害ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示す」ほか、「市町村が配布する印刷物または市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと」と明記している。
また、「ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましい」「対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること」等を追加。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会2020/8/3メルマガ参照)