原状回復について
Q1
ペット可として貸した物件につき退去時に確認したところ、汚れや傷がひどく原状回復に40万円必要となった。
敷金から差し引き、足りない部分は借主に請求したところ、借主から、そもそもペット飼育可なのであるから、それは通常損耗の範囲であるため応じられない、敷金も全額返せと裁判を起こされました。
どのように対応すればよろしいですか?
どのように対応すればよろしいですか?
A1
ペット可の物件でも、ペットがつけた傷や汚れがすべて無制限通常損耗となることにはならない。
ペットを飼育するにあたっては一定のルールがあり、そのルールを逸脱した部分は貸主の過失、善管注意義務違反の範疇に属し、その原状回復費用は、ガイドラインベースでも借主負担となる。
汚れや傷の程度、他の通常のペット飼育者における退去時の状況との比較などを裁判において証拠として提出し、上記主張をしていくことが考えられる。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)
ペット飼育可の契約の場合、別紙にて書式化して【入居ガイドブック】などで躾などについてもルールを作ることをおすすめします。