迷惑行為 近隣からのクレーム(臭い)
Q1
木造2階建ての物件の1階にラーメン店が入居した。2階居住者及び隣接する賃貸マンションの入居者から匂いにつきクレームが来ている。
契約では近隣に迷惑をかける行為があった場合には営業を停止し、設備等の改善に努める旨の規定が設けられている。
どのように対応するべきか?
A1
契約に従った処理を勧告し、その対応を見守る。
何度勧告しても是正が図られないのであれば、契約違反に対する損害賠償請求や、解除をすることを検討する。
借主が以前の物件でのトラブルや他の店舗でのトラブルを経験していれば、近隣迷惑行為の予見と行為の悪質性から上記の主張が認められる可能性が高くなるので、可能であれば他の店舗などの状況も確認する。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)
同様のケースで、コンビニなどの入り口付近にある喫煙マナーについての相談もあります。
所有しているマンション1階を飲食店やコンビニなどに賃貸する場合には喫煙に対することも契約書に入れるようにしましょう。