家賃滞納①

Q1
例えば、賃貸借契約書に「借主が3か月間、賃料を支払わなかった場合、貸主は建物に入り、残置物を撤去・処分することに借主は同意する」と条項がある場合において、仮に借主が3か月間賃料を支払わなかった場合、貸主は本件条項に基づいて物件に入り、借主の残置物を撤去・処分しても問題ないか?


A1
本件条項がある場合においても、当該条項は無効または不存在と評価され、貸主が借主の残置物を撤去・処分する行為は自力救済として違法である。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)

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