迷惑行為について①
Q1
単身用アパートで、入居者の一人が毎日のように友人を部屋に呼び、話し声など生活音がうるさく、隣人などから苦情が来ている。
その借主に注意すると同居人ではないし、友人を部屋に呼んで何が悪いと開き直る状況である。
どのように対処するべきか?
A1
同居人か否かは住民票の所在云々ではなく、また何時間部屋にいれば同居人と言えるかなど明確な基準があるわけではない。
しかし、本物件が単身用で同居人の追加を認めない趣旨は単身の場合と複数の入居者が部屋を継続的に使う場合とで、施設設備の容量の問題などのハード面の部分と生活音などのソフト面の部分のそれぞれにおいて、建物や近隣への影響が異なることを背景にすると考えられる。
とすれば、その「友人」がいることによる生活音などが継続して、誰かが同居している場合と異ならない状況であると評価できれば、実質的に同居人等と考えることが可能である。
仮にそこまで評価できない場合でも、借主には善管注意義務の内容として、物件の利用につき、他の借主等に迷惑を及ぼさないよう、友人を呼ぶ場合でも生活音等につき配慮すべき義務があると考え得る。
本件では現状が契約違反であること(同居人の追加や近隣へ迷惑をかけないという借主の善管注意義務違反)を具体的に指摘し、借主に対応を促すよう働きかけることが考えられる。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)
契約時に時間を掛けて【入居ガイドブック】などで説明する必要がありますね!
特に初めてひとり暮らしをする人に対しては、無意識が招く騒音について実家で住んでいるのとは違うということを知っていただくことが大切です。