更新契約⑤(更新料の減額請求)

Q1
更新時に契約当初から決めてあった更新料の額につき減額の要請が借主からされた。
応じる必要があるか?


A1
更新料も、明確な合意のもと有効に特約が成立していれば、特約に従った支払義務が生じる。したがって原則として、合意がなければ減額に応じるべきではない。ただし、取り決められた更新料につき、趣旨に見合う合理的な金額ではない場合には、相応の減額をして対応することも検討することが望ましい。
  
これからこのような問題は増えてくることでしょう。
もし減額されたらどのように対応するのか、事前に管理会社と取り決めしておくようにして下さい。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)


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