家賃滞納②

Q1
賃貸借契約書に「借主が3ヵ月間、賃料を支払わなかった場合、貸主は物件に入り、残置物を撤去・処分することに借主は異議がない」との条項がある場合において、仮に借主が3ヵ月間賃料を支払わなかった場合、貸主は本件条項に基づいて物件に入り、借主の残置物を撤去・処分しても問題ないか?


A1
本件条項がある場合においても、当該条項は無効または不存在と評価され、貸主が借主の残置物を撤去・処分する行為は自力救済として違法である。

今でも契約書の条文に上記のようなことを入れている管理会社も有ります。
オーナーさん自ら契約書を確認することを忘れないで下さい。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)

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