家賃滞納④~内容証明による賃料督促の注意点~
Q1
内容証明郵便による賃料督促の場合、管理業者名義で行うことは、弁護士法違反となるか?
A1
内容証明郵便による請求は法的な意味を有する請求であり、法律事務に当たるので全て弁護士法に触れるという見解がある。しかし、内容証明郵便自体には執行力はなく、あくまでも通知の事実の証明にとどまること、請求の履行を促すのは事実上の効果に過ぎないことに鑑みれば、単に滞納の事実を告げ契約に従い支払うよう求める書面であれば、実質的に弁護士法違反とは言えないと考えられる。
一方、借主側が支払いを拒否していたり、他に法的論点を含んでいたりする場合には、弁護士法との関係が問題となるので貸主本人名義で対応するべきである。
一方、借主側が支払いを拒否していたり、他に法的論点を含んでいたりする場合には、弁護士法との関係が問題となるので貸主本人名義で対応するべきである。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)