貸主の相続発生による遺産分割協議

Q1
貸主側に相続が発生し、遺産分割協議が整っていない。この場合、収納賃料等はどのように扱えばよいでしょうか?


A1
相続によって、賃料債権は相続人に分割されることになる。したがって、1人の相続人に渡すことは問題が生じかねないので、相続人の間で当面(最終的に遺産分割が決まるまで)の窓口ないし管理者を決めてもらうことが望ましい。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)

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