迷惑行為⑨
Q1
管理している賃貸物件に隣接している敷地に3年前から加工工場が出来、入居者の1人から臭気等につき苦情が寄せられ、その際に工場の稼働差し止めなどを要求するべきではないかと要請してきた。(他の入居者からは特段の苦情要請はない)貸主や管理業者として当該要請に対応する必要があるか。
A1
その臭気等が通常の生活等に支障が生じるような場合であれば、物件を目的に従って使用させる義務の一環として、隣接工場所有者等と対応を協議する必要性が生じると言えなくもない。ただし、臭気等への反応はには個人差がある事から実際はそこまでの義務が生じるケースは多くないと考えられる。また、工場の業務差し止めという請求も理窟上は考えられるが、受忍限度を超える違法性があるか、損害があるかの主張立証が難しく、時間もかかり容易ではない。総合的に判断すると管理会社の業務の範疇を超えており、借主の要請には応じがたい旨説明するべきではないか。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)