貸主都合による契約のキャンセル

Q1
契約締結の準備が進み、まもなく契約書を取り交わすという段階になって、貸主から、別によい条件で貸し出せる者が見つかったので、今まで契約締結の準備を進めていた者についてはキャンセルしたいとの相談を受けた。まだ契約締結前なので、貸主の要望通りに対応して問題ないか。


A1
賃貸借契約がいまだ成立していなくても、契約締結交渉が相当進んだ段階で一方的に契約を破棄する行為に対しては「契約締結上の過失」として、契約を破棄した一方当事者が、他方に対し信義則上の損害賠償責任を負う場合があります。これは貸主側のキャンセルの場合も(借主は引っ越し等に要した費用などが損害にあたると考えられます)、借主側のキャンセルの場合も(借主予定者からの要望により設置した費用などが損害に当たると考えられます)同様です。従って契約締結手続きが進んだ段階でのキャンセルについては、特段の理由があるか否かを慎重に検討して対応するように貸主に助言していくべきでしょう。

(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)

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