家賃滞納⑥
Q1
家賃滞納者につき、分割払いの合意ができそうである。その合意書に、合意内容に反する事実が生じた場合の期限の利益の喪失や、即時退去につき規定して問題はないか。
A1
滞納家賃等の支払方法につき、分割払いを定め、かつ違反があった場合に期限の利益を喪失して一括払いを定める事は裁判所が関与した和解でも多く取られる方法であって問題ない。即時解除も基本的に有効と解されるが、念のため、2回不払いがあった場合などと一定の猶予期間を設けておくことが無難である。
※期限の利益
期限が到来するまでは、当事者は債務の履行を請求されないとか、権利を失わないなどの利益をもつが、期限がまだ到来していないために当事者が受けるこういった利益を期限の到来という。
期限が到来するまでは、当事者は債務の履行を請求されないとか、
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)