家賃滞納⑦
Q1
賃料滞納の回収のために少額訴訟を検討しているが、実際の入居者は借主の親で、借主自身の現住所地は不明である。この場合、入居者である親が借主の地位を承継したとみなして、親に請求する事は可能か。
A1
借主の地位の変更ないし、賃借権譲渡は、いずれも新旧借主間の契約と貸主の承諾等が必要であり、新旧借主間の譲渡などの契約の存在を明らかにしないと、親への請求はできない。この場合弁護士か司法書士に依頼して借主の住所地調査をすることも検討するべきである。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)