認知症になると困ること
親が認知症になるとその資産は凍結されるといわれております。
しかし、介護などで預金を引き出そうとしても引き出すことができない。
と言っても、普通預金をキャッシュカードで引き出すことは可能ですが定期預金の解約はすることができません。
と言っても、普通預金をキャッシュカードで引き出すことは可能ですが定期預金の解約はすることができません。
この事実は意外に知られていません。
具体的には次のような行為ができなくなります。
・預金口座の解約、引出し
・不動産の賃貸契約・売却・建設
・遺言書の作成
・生命保険加入
・子供、孫などへの生前贈与
・養子縁組
・遺産分割協議への参加
法人の株主の場合は議決権の行使など、、、
アパート経営などを行っている場合はもちろん、親が会社経営している場合、親が自宅を保有している場合などの時も、親が元気なうちに対策をしておく必要があります!
では、どのような対策があるのか?
「成年後見制度」
「家族信託」
一度くらいは聞いたことがあると思います。
次回はこちらについてご説明させていただきます!
一社)家族信託普及協会会員
家族信託コーディネーター 大川克彦